第一ヶ条 |
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隠居の上、水戸表へ慎み罷り在り候様仕り度き事 |
第二ヶ条 |
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城明け渡しの儀は、手続き取り計り候上、即日田安へ御預け相成り侯様仕り度く候事 |
第三ヶ条、第四ヶ条 |
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軍艦軍器の儀は残らず取り収め置き、追って寛典の御所置仰せつけられ候節、相当の員数相残し、その余は御引き渡し申し上げ候様仕り度き事 |
第五ヶ条 |
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城内住居の家臣共、城外へ引き移り、慎み罷り在り候様仕り度き事 |
第六ヶ条 |
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○○〔慶喜〕妄挙を助け候者共の儀は、格別の御憐憫を以て、御寛典に成し下され、一命に拘わり候様の儀これなき様仕り度き事
但し万石以上の儀は、本文御寛典の廉にて、朝威〔裁〕を以て仰せつけられ候様仕り度く候事 |
第七ヶ条 |
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士民鎮定の儀は、精々行き届き候様仕るべく、万一暴挙いたし候者これあり、手に余り候わは、その節改めて相願い申すべく候間、官軍を以て御鎮圧下され候様仕り度き事 |
右の通り屹度取り計らせ申すべく、尤も寛典御処置の次第、前以て相伺い候えは、士民鎮圧の都合にも相成り候儀につき、右の辺御亮察成し下され、御寛典の御処置の趣、心得させ伺い置き度候事。 |